インボイス発行事業者の登録

消費税のインボイス制度が約2年後のR5年10月1日から開始されます。
インボイス発行事業者になるためには登録が必要です。その登録がR3年10月1日よりはじまります。
R5年10月1日のスタート時からインボイス発行事業者になるためには、R5年3月31日までに登録が済んでいなければなりません。
消費税の免税事業者は、登録は任意です。登録すると課税事業者を選択したことになり、消費税の確定申告が必要になります。
登録しなければ免税事業者のままです。
インボイス制度のスタート時(R5年10月1日)からインボイス発行事業者になるための届出を今年提出した場合、それまでの期間(R3年からR5年9月30日)は免税事業者でいられます。
10月1日からというのがくせものです。
個人事業者の場合は1月1日から12月31日で考えるので、1月-9月は免税、10月-12月が課税となり、計算が複雑そうです。
そうなるといっそのこと、R5年1月1日から課税事業者を選択したほうがいいかと考えてしまいます。
軽減税率が導入されたときから、複数税率の道が開かれました。消費税の計算が複雑になり、インボイス制度が不可欠に、、という流れです。個人的には単一税率で徴収し、困っている人には他の方法で手当てできるような政策が望ましいと考えますが、時代の流れは複数税率化のようですね。。。(個人の見解です。)
インボイス制度のお悩み、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

ナガオレイコ