【業務中の飲食費|経費になる場合・ならない場合】

業務中の飲食費でも、すべてが経費になるわけではありません。一人での昼食や営業中の食事は、原則として生活費にあたるため経費にならないケースが多い一方、取引先との会食や打ち合わせを兼ねた飲食など、業務との関連性が認められる場合は経費として計上できることがあります。ここでは、業務中の飲食費が「経費になる場合」と「ならない場合」の判断のポイントを分かりやすくご紹介します。
営業中に一人で飲食の場合

通常、営業中であっても一人での飲食は生活費として扱われるため、原則として経費にはなりません。ただし、業務との関連性や必要性を客観的に説明できる場合には、経費として認められる可能性があります。
判断のポイント
勘定科目

営業中にパソコンや携帯の電源が少なくなり、電源の確保ができる飲食店を利用しました。また、Wi-Fiの利用を目的としても、飲食店を利用しました。その際の飲食費は経費になりますか?

ただ単に、営業中にパソコンや携帯電話の充電やWi-Fiの利用を目的として飲食店を利用しただけでは、その飲食代が直ちに必要経費として認められるわけではありません。
飲食店は本来、飲食の提供を目的とする施設であり、飲食代には私的な生活費としての性質もあるため、業務との関連性を説明できない場合には、必要経費として認められない可能性があります。
一方で、外出先で業務を継続するために充電や、通信環境の確保が業務上必要であり、そのために飲食店を利用したことを客観的に説明できる事情がある場合には、必要経費として認められる可能性があります。
税務調査では、「営業中だった」という理由だけではなく、なぜその飲食店を利用する必要があったのか(業務上、必要な事情)を説明できることが重要です。利用目的や業務内容が分かるメモを残しておくと、合理的な説明がしやすくなるでしょう。

外出先で、静かに作業ができる場所が無かったため、飲食店を利用しました。その際の飲食費は経費になりますか?

飲食店を一時的な業務場所として利用することに合理的な理由があり、その必要性を客観的に説明できる場合には、経費として認められる余地があります。
一方で、「単に静かな場所で作業をしたかった」という理由だけでは、必要経費として認められるとは限りません。
税務上は、その飲食店を利用する必要性や事業との関連性などを総合的に判断します。
取引先との飲食の場合

通常、取引先との飲食は、一人での飲食とは異なり、商談や打ち合わせなど事業との関連性が認められることが多いため、経費として認められる可能性があります。ただし、業務との関連性や目的を客観的に説明できることが前提となります。
判断のポイント
税理士コメント
取引先との飲食は、「打ち合わせ・商談を目的とした飲食」と、「接待・関係構築を目的とした飲食」の大きく2つに分けて考えることができます。
打ち合わせや商談を目的とした飲食は、契約交渉や業務の打ち合わせ、業務上の情報交換など、事業を進めるために必要な飲食です。
一方、接待や関係構築を目的とした飲食は、取引先との信頼関係の構築や維持、今後の取引を円滑に進めることを目的とした飲食です。このような飲食も、事業との関連性が認められれば、経費となる可能性があります。
ただし、取引先との飲食であっても、業務とは関係のない私的な会食である場合は、経費として認められないことがあります。税務調査では、参加者や日時だけでなく、飲食の目的や内容について説明できることが重要となるため、領収書とあわせて会食の相手や目的を記録しておくとよいでしょう。
勘定科目
(交際費等の一部)
(接待飲食費以外)
- 年間800万円までを経費にする
- 接待飲食費の50%を経費にする
100億円以下の法人
※1 「中小法人」は分かりやすくするための表現です。正確には、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人を指します。なお、資本金5億円以上の法人の100%子会社など、一部対象外となる法人があります。
従業員との飲食の場合

通常、従業員との飲食は、業務上必要な打ち合わせや慰労(懇親会・忘年会など)を目的としたもので、事業との関連性が認められる場合には、経費として処理できます。
判断のポイント
税理士コメント
従業員との飲食は経費にできるケースが多いものの、すべてを同じ勘定科目で処理できるわけではありません。
飲食の目的や参加者、実施方法によって、福利厚生費・会議費・給与など税務上の取扱いが変わるため、実態に応じて適切に判断することが重要です。
勘定科目

従業員に毎日の昼食代(お弁当代)を支給する場合は、経費処理はどうなりますか?

支給方法によって、使用する勘定科目が異なります。
会社がお弁当や食事を手配して従業員へ提供する場合は、一般的に福利厚生費として処理します。
一方、従業員が購入した昼食代(お弁当代)を会社が現金で全部または一部補助する場合は、一般的に給与手当として処理します。
このように、従業員への毎日の昼食代(お弁当代)は、会社が食事を提供するのか、それとも従業員に現金を支給するのかによって、使用する勘定科目が異なります。そのため、支給方法に応じて適切な勘定科目で処理することが重要です。

従業員へ差し入れを行う場合、経費処理はどうなりますか?

従業員への差し入れは、従業員全体を対象として公平に提供されるものであれば、福利厚生費として処理するのが一般的です。
一方、特定の従業員だけに継続的または高額な利益を与える場合は、給与として処理することが一般的です。

税理士コメント
一人での昼食や夕食などの飲食費は、たとえ業務中や営業先への移動中であっても、通常は日常生活に必要な食事(生活費)に該当するため、原則として経費にはなりません。
一方で、飲食店を一時的な業務場所として利用するなど、その飲食が事業との関連性を有し、必要性を客観的に説明できる特別な事情がある場合には、経費として認められる可能性があります。
そのため、「仕事中だった」「営業の合間だった」という理由だけでは経費として認められるとは限りません。飲食が事業とどのように関係しているのかを説明できるかどうかが判断のポイントになります。
領収書だけでなく、業務との関連性や必要性を説明できるように、利用目的や業務内容なども記録しておくとよいでしょう。