皆さんはじめまして!
私は今年の1月からアルバイトをしている大学3年生です。前回のコラムを書いた大学生とは別人物です!ですが、大学が一緒なので仲良くさせていただいてます!
いつもやりがいを感じながらアルバイトをしています。今回初めてコラムを書くことになり、少し緊張していますが最後までお付き合いいただけたら嬉しいです!
さて今回のテーマは、、、
「勤労学生控除」と「特定親族特別控除」についてです。
「103万円の壁」ってなんだろう?
アルバイトをしている大学生なら一度は耳にしたことがある「103万円の壁」。
この壁を気にして、バイトを減らしたり、掛け持ちをやめたりする友人もいます。(私はもともとシフトを少なめに入れるタイプなので、あまり影響はないのですが…笑)
そんな中で知っておきたいのが勤労学生控除です。これは、勉強をしながら働く学生のために、所得税や住民税を軽減できる制度で、所得控除のひとつです!
税制改正でどう変わった?
これまでは「103万円を超えると扶養から外れる」というイメージが強かったのですが、令和7年(2025年)の税制改正で基礎控除や給与所得控除が拡大されました。
- 基礎控除:48万円 → 95万円
- 給与所得控除:55万円 → 65万円
この結果、アルバイト収入がおよそ160万円以下であれば、勤労学生控除を使わなくても所得税がかからないケースが増えました。
勤労学生控除そのものは残っていますが、以前より出番が少なくなった、というのが正しいイメージです。
新しくできた「特定親族特別控除」
ここで登場するのが令和7年から新しく始まる 「特定親族特別控除」 です。
これは学生本人が使う控除ではなく、親の税金計算に影響する制度です。対象は19歳〜22歳の扶養親族。
- アルバイト収入が150万円以下なら、親は満額の扶養控除(38万円)を受けられます。
- 150万円を超えても188万円までは段階的に控除が残ります。
おわりに
大学生活は勉強だけでなく、遊びやサークル活動など色んな経験を楽しみたいですよね。(私もそうです!)
ただ、物価が高い今は何をするにもお金がかかりますし、バイトを増やしたいけど「税金や扶養が心配…」と思う人も多いはず。
今回紹介したように、税制改正で使える控除や仕組みは変わっています。知っているかどうかで手取りや世帯全体の負担が大きく変わることもあります。
ぜひ正しく理解して、バイトも大学生活も充実させてくださいね!