インボイス制度・令和5年10月1日前後の取引を確認しましょう

コラム

9月も終わりに近づきインボイス制度がスタートする令和5年10月1日が目前に迫っています。
令和5年10月1日から登録事業者になった場合、これまで免税事業者であった方々も、年度途中ではありますが、消費税の計算をはじめなければなりません。はじめてのことなので、初年度は混乱が予想されます。

1月や4月ではなく10月スタートに違和感あります。
令和の時代に新米の収穫時期とは関係ないでしょうね。。
わたしも今月はじめて稲刈りを体験して心地よい汗を流しました。

個人的な意見では、登録をすると10月1日から適格請求書(インボイス)を発行できるようになり、申告や納付は次の事業年度開始日(個人事業主の場合は令和6年1月1日)からだったらいいのになと思います。

消費税の歴史をみると、前回の税率引き上げのときから10月スタートになりました。

消費税開始は1989年(平成元年)4月1日3%でスタート
1997年(平成9年)4月1日5%に税率アップ
2014年(平成26年)4月1日8%に税率アップ
2019年(令和元年)10月1日標準税率10%・軽減税率8%導入

実際の取引の場では、日付の判断に悩むことがでてきますので、いくつか確認していきましょう。

  • 売り手の売上げ計上日と買い手の仕入れ計上日がちがう場会
    売り手は出荷日に売上げを計上、買い手は検収日に仕入れを計上している場合、例えば売り手が令和5年9月30日に売上げ計上、買い手は令和5年10月1日仕入れ計上となり、ひとつの取引でちがう日付になります。
    この場合、売り手の日付は令和5年9月30日なので適格請求書を発行する義務はなく、買い手も適格請求書がなくても区分請求書(軽減税率と標準税率10%の区分がわかる請求書)で仕入税額控除ができます。
  • 電気料金等のように検針した期間に令和5年10月1日を含んでいる場合
    令和5年10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はありません。
  • 建設仮勘定をつかっている場合
    目的物の完成引き渡しまでの間に建設仮勘定をつかっている場合、令和5年10月1日後に課税仕入れを計上したとしても、
    令和5年10月1日前の取引については区分請求書で仕入税額控除を受けることができます。
  • 短期前払費用をつかっている場合
    家賃の前払いのような短期前払費用の課税仕入れについて、売り手側の売上げ計上日が令和5年10月1日以後になるものについても、買い手側がそれより前に課税仕入れを計上しているものについては、区分請求書で仕入税額控除を受けることができます。

詳しくは、国税庁の公式サイトに掲載されている「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」をご参照ください。

リンク:適格請求書等保存方式に関するQ&A

以上、インボイス制度スタートに伴い、令和、5年10月1日前後の取引についての注意点をご紹介しました。
ご不明点などいつでもご連絡ください。


この記事を書いた人

ナガオレイコ